(命令の効力)
第五条
この政令の施行の際現に効力を有する旧政令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新政令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、別段の定めがあるものを除き、この政令の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。
この政令の施行の際現に効力を有する旧政令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新政令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、別段の定めがあるものを除き、この政令の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。
第二条第四項に規定する者が退職した場合におけるその者に対する退職手当の額が、第一号及び第二号に掲げる額の合計額(その額が俸給月額に六十を乗じて得た額を超えるときは、その乗じて得た額)に達しないときは、退職手当法第二条の四から第六条の五まで、国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十四号)附則第三項、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号)附則第五項から第八項まで、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十二号)附則第四項及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十五号)附則第三条から第六条までの規定にかかわらず、当分の間、当該合計額をもつてその者の退職手当の額とする。
2切替職員のうち、施行日前に琉球諸島民政府職員を退職し、改正前の特別措置法第五条第一項又は第十条第二項の規定により退職手当の支給を受けた者で、当該退職の日から三日以内に再び琉球諸島民政府職員となつたものが退職した場合におけるその者に対する退職手当については、前項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「第二条第四項の規定を適用しないものとした場合」とあるのは、「琉球諸島民政府職員としての先の在職期間と後の在職期間とが引き続くものとした場合」と読み替えるものとする。