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沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令 第五条 (命令の効力)

昭和四十七年政令第百七十六号政令
(命令の効力)

第五条

この政令の施行の際現に効力を有する旧政令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新政令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、別段の定めがあるものを除き、この政令の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。

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第二条第四項に規定する者が退職した場合におけるその者に対する退職手当の額が、第一号及び第二号に掲げる額の合計額(その額が俸給月額に六十を乗じて得た額を超えるときは、その乗じて得た額)に達しないときは、退職手当法第二条の四から第六条の五まで、国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十四号)附則第三項、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号)附則第五項から第八項まで、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十二号)附則第四項及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十五号)附則第三条から第六条までの規定にかかわらず、当分の間、当該合計額をもつてその者の退職手当の額とする。

  1. 退職の日におけるその者の俸給月額に、別表上欄に掲げる退職区分に応じ、第二条第四項の規定を適用しないものとした場合の職員としての在職期間とみなされる琉球諸島民政府職員としての在職期間(一年未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を同表下欄のように区分して、当該区分に対応する同欄の割合を乗じて得た額の合計額からその者が改正前の特別措置法第五条第一項又は第十条第二項の規定により受けた退職手当のうち昭和二十一年一月二十九日前の在職期間に係る額を控除して得た額(琉球政府公務員の退職手当に関する立法(千九百五十六年立法第三号)第二条第二項ただし書に規定する差額を受けている者にあつては、当該差額を加えて得た額)を控除して得た額
  2. 退職の日におけるその者の俸給月額に、イに掲げる割合からロに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額
    1. その者が昭和二十一年一月二十九日以後の職員としての勤続期間について退職手当法の規定により計算した額の退職手当の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の額の当該俸給月額に対する割合
    2. その者が昭和二十一年一月二十九日以後施行日の前日までの職員としての勤続期間についてイの退職手当法の規定と同一の規定により計算した額の退職手当の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の額の当該俸給月額に対する割合

2切替職員のうち、施行日前に琉球諸島民政府職員を退職し、改正前の特別措置法第五条第一項又は第十条第二項の規定により退職手当の支給を受けた者で、当該退職の日から三日以内に再び琉球諸島民政府職員となつたものが退職した場合におけるその者に対する退職手当については、前項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「第二条第四項の規定を適用しないものとした場合」とあるのは、「琉球諸島民政府職員としての先の在職期間と後の在職期間とが引き続くものとした場合」と読み替えるものとする。

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