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沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令 第八条 (内閣官房令への委任)

昭和四十七年政令第百七十六号政令
(内閣官房令への委任)

第八条

この政令に定めるもののほか、沖縄の復帰に伴う退職手当の特別措置に関し必要な事項は、内閣官房令で定める。

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