条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員退職手当法 第六条の三

昭和二十八年法律第百八十二号法律

第六条の三

第五条の三に規定する者に対する前二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第六条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員退職手当法第六条の三について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条の二 国家公務員退職手当法 目次 第六条の四(退職手当の調整額) →