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国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第十七条 (職務に復帰した職員等に関する国家公務員退職手当法の特例)

平成十一年法律第二百二十四号法律
(職務に復帰した職員等に関する国家公務員退職手当法の特例)

第十七条

交流派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(交流派遣職員がその交流派遣の期間中に退職した場合を含む。)における国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定の適用については、派遣先企業の業務に係る業務上の傷病又は死亡は同法第四条第二項第五条第一項及び第六条の四第一項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤による傷病は国家公務員退職手当法第四条第二項第五条第二項及び第六条の四第一項に規定する通勤による傷病とみなす。

2交流派遣職員に関する国家公務員退職手当法第六条の四第一項及び第七条第四項の規定の適用については、交流派遣の期間は、同法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。

3前項の規定は、交流派遣職員が派遣先企業から所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。

4交流派遣職員がその交流派遣の期間中に退職した場合に支給する国家公務員退職手当法の規定による退職手当の算定の基礎となる俸給月額については、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、次条第一項の規定の例により、その額を調整することができる。

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