条文くん法令検索 AIに質問する

国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第十八条 (交流派遣職員の職務復帰時における処遇)

平成十一年法律第二百二十四号法律
(交流派遣職員の職務復帰時における処遇)

第十八条

交流派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事院規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

2前項に定めるもののほか、交流派遣職員が職務に復帰した場合における任用、給与等に関する処遇については、部内の他の職員との均衡を失することのないよう適切な配慮が加えられなければならない。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国と民間企業との間の人事交流に関する法律第十八条(交流派遣職員の職務復帰時における処遇)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十七条(職務に復帰した職員等に関する国家公務員退職手当法の特例) 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 目次 第十九条(交流採用) →