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国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第十六条 (職務に復帰した職員に関する一般職の職員の給与に関する法律の特例)

平成十一年法律第二百二十四号法律
(職務に復帰した職員に関する一般職の職員の給与に関する法律の特例)

第十六条

交流派遣後職務に復帰した職員に関する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第二十三条第一項及び附則第六項の規定の適用については、派遣先企業において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二第一項第一号及び第二号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。次条第一項において同じ。)を含む。)を公務とみなす。

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