(交流派遣職員に関する地方公務員等共済組合法の適用関係等についての政令への委任)
第十五条の二
前二条に定めるもののほか、交流派遣職員に関する国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、子ども・子育て支援法その他これらに類する法律の適用関係の調整を要する場合におけるその適用関係その他必要な事項は、政令で定める。
前二条に定めるもののほか、交流派遣職員に関する国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、子ども・子育て支援法その他これらに類する法律の適用関係の調整を要する場合におけるその適用関係その他必要な事項は、政令で定める。