(交流派遣職員に関する子ども・子育て支援法の特例)
第十五条
交流派遣職員に関する子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定の適用については、派遣先企業を同法第六十九条第一項第四号に規定する団体とみなす。
交流派遣職員に関する子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定の適用については、派遣先企業を同法第六十九条第一項第四号に規定する団体とみなす。
前条の規定による改正後の同条各号に掲げる法律の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新国共済法第六十八条の二第一項に規定する育児休業等を開始した者について適用し、同日前に旧国共済法第六十八条の二第一項に規定する育児休業等を開始した者については、なお従前の例による。