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国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第三条 (人事院の権限及び責務)

平成十一年法律第二百二十四号法律
(人事院の権限及び責務)

第三条

人事院は、この法律の実施に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。

  1. この法律(次条第五条第二項第十二条第四項第十四条第十五条第十五条の二第十七条第二十二条及び第二十四条の規定を除く。次号において同じ。)の実施の責めに任ずること。
  2. この法律の実施に関し必要な事項について、人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。
  3. 人事交流の適正な実施を確保するため、人事交流の制度の運用状況に関し、職員、任命権者その他の関係者に報告を求め、又は調査をすること。

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