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国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第四条 (内閣総理大臣の責務)

平成十一年法律第二百二十四号法律
(内閣総理大臣の責務)

第四条

内閣総理大臣は、人事交流の制度の円滑かつ効果的な運用に資するため、その運用に関する基本方針を作成し、これに基づいて、各行政機関が行う人事交流に関し、その統一保持上必要な総合調整を行うものとする。

2内閣総理大臣は、人事交流の制度の円滑かつ効果的な運用を確保するための方策について調査研究を行い、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。

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(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に交流派遣(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第三項に規定する交流派遣をいう。以下この条において同じ。)をされている職員に係る第三条の規定による改正前の国と民間企業との間の人事交流に関する法律(以下この条において「旧官民人事交流法」という。)第七条第三項及び第四項の規定により人事院総裁が実施した交流派遣及び締結した取決めは、この法律の施行後は、同条第三項の規定により人事院事務総局に属する官職に任命される直前に当該職員が占めていた官職の任命権者が、第三条の規定による改正後の国と民間企業との間の人事交流に関する法律(第四項において「新官民人事交流法」という。)第七条第一項及び第三項の規定によりした交流派遣及び締結した取決めとみなす。

2この法律の施行の際現に交流派遣をされている職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日において、旧官民人事交流法第七条第三項の規定により人事院事務総局に属する官職に任命される直前に占めていた官職の属する機関の相当の職員となるものとする。

3この法律の施行の際施行日の属する年における旧官民人事交流法第二十三条第三項の報告が国会及び内閣にされていない場合には、同年における同項の規定による国会及び内閣への報告については、なお従前の例による。

4この法律の施行前に旧官民人事交流法第二十三条第三項の規定により施行日の属する年における同項の報告が国会及び内閣にされた場合又は前項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧官民人事交流法第二十三条第三項の規定により同項の報告が国会及び内閣にされた場合には、これらの報告は、新官民人事交流法第二十三条第二項の規定により同年における同項の報告として国会及び内閣にされたものとみなす。

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