(交流基準)
第五条
任命権者その他の関係者は、人事交流の制度の運用に当たっては、次に掲げる事項に関し人事院規則で定める基準(以下「交流基準」という。)に従い、常にその適正な運用の確保に努めなければならない。
- 一
- 二国又は行政執行法人と契約関係にある民間企業との間の人事交流の制限に関する事項
- 三その他人事交流の制度の適正な運用のため必要な事項
2内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、交流基準に関し、人事院に意見を述べることができる。
3人事院は、交流基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、人事院規則の定めるところにより、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴かなければならない。