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防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令 第四条 (交流派遣の実施に関する計画)

平成十二年政令第三百八十八号政令
(交流派遣の実施に関する計画)

第四条

第二十四条第一項において準用する法第七条第二項に規定する書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 交流派遣予定職員(任命権者(自衛隊法第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者をいう。以下同じ。)が交流派遣をすることを予定している職員をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
    1. 氏名及び生年月日
    2. 交流派遣をしようとする日前五年以内に占めていた官職及びその職務内容
    3. 派遣先企業となる民間企業(以下この条において「派遣先予定企業」という。)の名称、所在地及び事業内容
    4. 派遣先予定企業における地位及び業務内容
    5. 交流派遣の期間
    6. 派遣先予定企業における賃金、労働時間その他の労働条件
    7. 派遣先予定企業における福利厚生に関する事項
    8. 交流派遣をしようとする日前五年以内において、職員として在職し、又は在職していた国の機関と派遣先予定企業との間の契約の締結又は履行に関する事務に従事したことの有無及びその内容
  2. 交流派遣をしようとする日前五年以内において、交流派遣予定職員が職員として在職し、又は在職していた国の機関の派遣先予定企業に対する法第二十四条第一項において準用する法第五条第一項第一号に規定する処分等(以下「処分等」という。)に関する事務の所掌の有無及びその内容
  3. 交流派遣をしようとする日前五年以内において、交流派遣予定職員が職員として在職し、又は在職していた国の機関と派遣先予定企業との間の契約関係の有無及びその内容
  4. 交流派遣をしようとする日前二年以内における派遣先予定企業(その役員又は役員であった者を含む。)に関する次に掲げる事項
    1. 当該派遣先予定企業の業務に係る刑事事件に関し起訴されたことの有無及びその内容
    2. 不利益処分(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第四号に規定する不利益処分をいう。第十四条第四号において同じ。)を受けたことの有無及びその内容
  5. 交流派遣をしようとする国の機関と派遣先予定企業との間の人事交流の実績
  6. 前各号に掲げるもののほか、防衛大臣が必要と認める事項

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(処分等の効力)

この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。

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