(交流派遣の実施に関する計画)
第四条
法第二十四条第一項において準用する法第七条第二項に規定する書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一交流派遣予定職員(任命権者(自衛隊法第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者をいう。以下同じ。)が交流派遣をすることを予定している職員をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
- イ氏名及び生年月日
- ロ交流派遣をしようとする日前五年以内に占めていた官職及びその職務内容
- ハ派遣先企業となる民間企業(以下この条において「派遣先予定企業」という。)の名称、所在地及び事業内容
- ニ派遣先予定企業における地位及び業務内容
- ホ交流派遣の期間
- ヘ派遣先予定企業における賃金、労働時間その他の労働条件
- ト派遣先予定企業における福利厚生に関する事項
- チ交流派遣をしようとする日前五年以内において、職員として在職し、又は在職していた国の機関と派遣先予定企業との間の契約の締結又は履行に関する事務に従事したことの有無及びその内容
- イ
- 二
- 三交流派遣をしようとする日前五年以内において、交流派遣予定職員が職員として在職し、又は在職していた国の機関と派遣先予定企業との間の契約関係の有無及びその内容
- 四
- 五交流派遣をしようとする国の機関と派遣先予定企業との間の人事交流の実績
- 六前各号に掲げるもののほか、防衛大臣が必要と認める事項