(交流採用の実施に関する計画)
第十四条
任命権者は、法第二十四条第一項において準用する法第十九条第一項の規定により交流採用をしようとするときは、次に掲げる事項を定めた交流採用の実施に関する計画を記載した書類を防衛大臣に提出して、その認定を受けなければならない。
- 一交流採用予定者(任命権者が交流採用をすることを予定している者をいう。第十六条第一号ニにおいて同じ。)に関する次に掲げる事項
- 二交流採用予定機関の所属企業に対する処分等に関する事務の所掌の有無及びその内容
- 三交流採用をしようとする日前五年以内における交流採用予定機関と所属企業との間の契約関係の有無及びその内容
- 四交流採用をしようとする日前二年以内における所属企業(その役員又は役員であった者を含む。)に関する次に掲げる事項
- イ当該所属企業の業務に係る刑事事件に関し起訴されたことの有無及びその内容
- ロ不利益処分を受けたことの有無及びその内容
- イ
- 五交流採用予定機関と所属企業との間の人事交流の実績
- 六前各号に掲げるもののほか、防衛大臣が必要と認める事項