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防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令 第十五条 (交流採用の実施に関する計画の変更)

平成十二年政令第三百八十八号政令
(交流採用の実施に関する計画の変更)

第十五条

任命権者は、交流採用に係る任期中に当該交流採用の実施に関する計画を変更する必要が生じたときは、当該変更に係る事項を記載した書類を防衛大臣に提出して、その認定を受けなければならない。この場合において、当該変更に係る事項が任期の更新であるときは、任命権者は、あらかじめ、当該交流採用に係る交流採用職員の同意を得なければならない。

2防衛大臣は、前項の認定を行う場合には、防衛人事審議会に付議し、その議決に基づき行わなければならない。

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