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防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令 第十三条

平成十二年政令第三百八十八号政令

第十三条

交流派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、一般職に属する国家公務員の例により、その者の号俸を調整することができる。

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