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防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令 第十二条 (交流派遣職員の職務復帰時における職務の級等の調整)

平成十二年政令第三百八十八号政令
(交流派遣職員の職務復帰時における職務の級等の調整)

第十二条

防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第一項に規定する事務官等(以下この条において「事務官等」という。)である交流派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の事務官等との均衡上特に必要があると認められるときは、一般職に属する国家公務員の例により、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2第二十四条第四項に規定する交流派遣自衛官が職務に復帰した場合において、部内の他の自衛官との均衡上特に必要があると認められるときは、防衛省令で定めるところにより、その必要に応じた階級に昇任させることができる。

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