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防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令 第十一条 (交流派遣職員の職務復帰後の官職の制限)

平成十二年政令第三百八十八号政令
(交流派遣職員の職務復帰後の官職の制限)

第十一条

第二十四条第一項において準用する法第十三条第三項に規定する政令で定める官職は、交流派遣後職務に復帰した職員の派遣先企業であった民間企業に対する処分等に関する事務又は当該民間企業との間における契約の締結若しくは履行に関する事務をその職務とする官職とする。

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