(交流派遣予定職員の同意) 第五条 任命権者は、法第二十四条第一項において準用する法第七条第二項に規定する職員の同意を得る場合には、当該職員に対してその交流派遣に係る前条第一号ハからトまでに掲げる事項を明示しなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗