(交流派遣に係る取決め) 第六条 法第二十四条第一項において準用する法第七条第三項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一交流派遣予定職員の派遣先企業における業務の制限に関する事項二交流派遣予定職員の派遣先企業における福利厚生に関する事項三交流派遣予定職員の派遣先企業における業務の従事の状況の連絡に関する事項 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗