条文くん法令検索 AIに質問する

防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令 第六条 (交流派遣に係る取決め)

平成十二年政令第三百八十八号政令
(交流派遣に係る取決め)

第六条

第二十四条第一項において準用する法第七条第三項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 交流派遣予定職員の派遣先企業における業務の制限に関する事項
  2. 交流派遣予定職員の派遣先企業における福利厚生に関する事項
  3. 交流派遣予定職員の派遣先企業における業務の従事の状況の連絡に関する事項

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第六条(交流派遣に係る取決め)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(交流派遣予定職員の同意) 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令 目次 第七条(交流派遣の実施に関する計画の変更等) →