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防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令 第七条 (交流派遣の実施に関する計画の変更等)

平成十二年政令第三百八十八号政令
(交流派遣の実施に関する計画の変更等)

第七条

任命権者は、交流派遣の期間中に当該交流派遣の実施に関する計画を変更する必要が生じたときは、当該変更に係る事項を記載した書類を防衛大臣に提出して、その認定を受けなければならない。ただし、第四条第一号ニからトまでに掲げる事項に係る計画の変更は、派遣先企業からこれらの事項の変更を希望する旨の申出があった場合において、当該変更について当該交流派遣に係る交流派遣職員の同意を得たときでなければ行うことができない。

2防衛大臣は、前項の認定を行う場合には、防衛人事審議会に付議し、その議決に基づき行わなければならない。

3任命権者は、第一項の規定により第四条第一号ニからトまでに掲げる事項について交流派遣の実施に関する計画を変更したときは、派遣先企業との間において、変更後の計画に従って、当該変更に係る取決めを締結しなければならない。この場合において、任命権者は、当該交流派遣に係る交流派遣職員にその取決めの内容を明示しなければならない。

4前項に規定する変更に係る取決めが締結されたときは、交流派遣職員は、その取決めの内容に従って、派遣先企業との間で労働契約を締結するものとする。

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