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防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令 第八条 (交流派遣職員の保有する官職)

平成十二年政令第三百八十八号政令
(交流派遣職員の保有する官職)

第八条

交流派遣職員は、交流派遣をされた時に占めていた官職又はその交流派遣の期間中に異動した官職を保有するものとする。

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