条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令
› 第八条
防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令 第八条 (交流派遣職員の保有する官職)
平成十二年政令第三百八十八号
政令
(交流派遣職員の保有する官職)
第八条
交流派遣職員は、交流派遣をされた時に占めていた官職又はその交流派遣の期間中に異動した官職を保有するものとする。
e-Gov法令検索で第八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第八条(交流派遣職員の保有する官職)について教えてください」と聞く
← 第七条(交流派遣の実施に関する計画の変更等)
防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令 目次
第九条(交流派遣職員の業務の制限) →