(交流派遣職員の業務の制限) 第九条 法第二十四条第一項において準用する法第十二条第一項に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。一交流派遣職員がその交流派遣前に職員として在職していた国の機関(以下この条において「派遣前の機関」という。)に対する行政手続法第二条第三号に規定する申請に関する業務二派遣前の機関との間の契約の締結又は履行に関する業務三派遣前の機関の派遣先企業に対する法令の規定に基づく検査、捜索、差押えその他これらに類する行為の対象となる業務 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗