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防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令 第三条

平成十二年政令第三百八十八号政令

第三条

第二十四条第一項において準用する法第六条第一項の規定に基づき応募しようとする民間企業は、次の各号に掲げる民間企業の区分に応じ当該各号に定める人事交流に関する条件を記載した書類を防衛大臣に提出するものとする。

  1. 交流派遣に係る職員を雇用することを希望する民間企業次に掲げる交流派遣に関する条件
    1. 交流派遣に係る職員の年齢及び必要な経験
    2. 交流派遣に係る職員の当該民間企業における地位及び業務内容
    3. 労働契約の期間
    4. 交流派遣に係る職員の当該民間企業における賃金、労働時間その他の労働条件
    5. イからニまでに掲げるもののほか、当該民間企業が必要と認める条件
  2. その雇用する者が交流採用をされることを希望する民間企業次に掲げる交流採用に関する条件
    1. 交流採用に係る者の年齢及び経歴
    2. 交流採用に係る者の国の機関(防衛省本省及び防衛装備庁をいう。以下同じ。)における職務内容
    3. 任用期間
    4. 交流採用が法第二条第四項第一号又は第二号のいずれに係るものであるかの別
    5. イからニまでに掲げるもののほか、当該民間企業が必要と認める条件

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