(民間企業の公募)
第二条
法第二十四条第一項において準用する法第六条第一項の規定により防衛大臣が行う民間企業の公募は、官報に掲載して行うものとする。
2防衛大臣は、前項の規定により公募を行う場合には、新聞、放送その他の適切な手段により、民間企業に当該公募について周知させなければならない。
法第二十四条第一項において準用する法第六条第一項の規定により防衛大臣が行う民間企業の公募は、官報に掲載して行うものとする。
2防衛大臣は、前項の規定により公募を行う場合には、新聞、放送その他の適切な手段により、民間企業に当該公募について周知させなければならない。