条文くん法令検索 AIに質問する

国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第二十二条 (雇用継続交流採用職員に関する雇用保険法の特例)

平成十一年法律第二百二十四号法律
(雇用継続交流採用職員に関する雇用保険法の特例)

第二十二条

雇用継続交流採用職員に関する雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十二条の規定の適用については、同条第三項中「とする。ただし、当該期間に」とあるのは、「とし、当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十一条第一項に規定する雇用継続交流採用職員(以下この項において「雇用継続交流採用職員」という。)であつた期間があるときは、雇用継続交流採用職員であつた期間を除いて算定した期間とする。ただし、これらの期間に」とする。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二十二条(雇用継続交流採用職員に関する雇用保険法の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条(交流採用職員の服務等) 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 目次 第二十三条(人事交流の制度の運用状況の報告) →