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国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第二十一条 (交流採用職員の服務等)

平成十一年法律第二百二十四号法律
(交流採用職員の服務等)

第二十一条

交流採用職員は、その任期中、第二条第四項第二号に掲げる者である交流採用職員(以下「雇用継続交流採用職員」という。)が第十九条第三項の取決めに定められた内容に従って交流元企業の地位に就く場合を除き、交流元企業の地位に就いてはならない。

2交流採用職員は、その任期中、いかなる場合においても、交流元企業の事業又は事務に従事してはならない。

3第十二条第五項の規定は、交流採用職員について準用する。

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