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国会職員の育児休業等に関する法律 第十七条 (育児短時間勤務を理由とする不利益取扱いの禁止)

平成三年法律第百八号法律
(育児短時間勤務を理由とする不利益取扱いの禁止)

第十七条

国会職員は、育児短時間勤務を理由として、不利益な取扱いを受けない。

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