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国会職員の育児休業等に関する法律 第十七条 (育児短時間勤務を理由とする不利益取扱いの禁止)
平成三年法律第百八号
法律
(育児短時間勤務を理由とする不利益取扱いの禁止)
第十七条
国会職員は、育児短時間勤務を理由として、不利益な取扱いを受けない。
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この条文を参照している条文
第18条
第20条
← 第十六条(育児短時間勤務国会職員についての国家公務員退職手当法の特例)
国会職員の育児休業等に関する法律 目次
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