(育児短時間勤務の期間の延長)
第十三条
育児短時間勤務をしている国会職員(以下「育児短時間勤務国会職員」という。)は、本属長に対し、当該育児短時間勤務の期間の延長を請求することができる。
2前条第二項及び第三項の規定は、育児短時間勤務の期間の延長について準用する。
育児短時間勤務をしている国会職員(以下「育児短時間勤務国会職員」という。)は、本属長に対し、当該育児短時間勤務の期間の延長を請求することができる。
2前条第二項及び第三項の規定は、育児短時間勤務の期間の延長について準用する。