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国会職員の育児休業等に関する法律 第十四条 (育児短時間勤務の承認の失効等)

平成三年法律第百八号法律
(育児短時間勤務の承認の失効等)

第十四条

第六条の規定は、育児短時間勤務の承認の失効及び取消しについて準用する。

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