(目的)
第一条
この法律は、育児休業等に関する制度を設けて子を養育する国会職員の継続的な勤務を促進し、もってその福祉を増進するとともに、公務の円滑な運営に資することを目的とする。
この法律は、育児休業等に関する制度を設けて子を養育する国会職員の継続的な勤務を促進し、もってその福祉を増進するとともに、公務の円滑な運営に資することを目的とする。
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第四十二号)の施行の日から施行する。
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
この法律は、国会法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十一号)の施行の日から施行する。
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、令和五年四月一日から施行する。
この法律は、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第七十九号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。