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国会職員の育児休業等に関する法律 第二条 (定義)

平成三年法律第百八号法律
(定義)

第二条

この法律において「国会職員」とは、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第一条に規定する国会職員(各議院事務局の事務総長、議長又は副議長の秘書事務をつかさどる参事及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長並びに国立国会図書館の館長及び専門調査員を除く。)をいう。

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(経過措置)
附則

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後において改正後の国会職員の育児休業等に関する法律(以下「新法」という。)第三条第一項の規定による育児休業をするため、新法第三条第三項の規定による承認又は新法第四条第三項において準用する新法第三条第三項の規定による承認を受けようとする国会職員は、施行日前においても、新法第三条第二項又は第四条第一項の規定の例により、当該承認を請求することができる。

2施行日前に改正前の国会職員の育児休業等に関する法律(以下「旧法」という。)第三条第一項の規定により育児休業をしたことのある国会職員(この法律の施行の際現に育児休業をしている国会職員を除く。)に対する新法第三条第一項ただし書の規定の適用については、旧法第三条第一項の規定による育児休業(当該国会職員が二人以上の子について同項の規定による育児休業をしたことがある場合にあっては、施行日前の直近の育児休業に限る。)は、新法第三条第一項ただし書に規定する育児休業に該当しないものとみなす。

3施行日前に旧法第四条第三項において準用する旧法第三条第三項の規定により承認を受けた育児休業の期間の延長は、この法律の施行の際現に国会職員が当該育児休業をしている場合に限り、新法第四条第二項に規定する育児休業の期間の延長に該当しないものとみなす。

(育児休業をした国会職員の職務復帰後における給与の調整に関する経過措置)
附則

この法律による改正後の国会職員の育児休業等に関する法律第九条の規定は、育児休業をした国会職員がこの法律の施行の日以後に職務に復帰した場合における給与の調整について適用し、育児休業をした国会職員が同日前に職務に復帰した場合における給与の調整については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後において改正後の国会職員の育児休業等に関する法律(以下「新法」という。)第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をするため、新法第十二条第三項の規定による承認又は新法第十三条第二項において準用する新法第十二条第三項の規定による承認を受けようとする国会職員は、施行日前においても、新法第十二条第二項又は第十三条第一項の規定の例により、当該承認を請求することができる。

2この法律の施行の際現に改正前の国会職員の育児休業等に関する法律第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をしている国会職員に係る当該育児短時間勤務の承認は、施行日の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該育児短時間勤務の期間の末日までの間において両議院の議長が協議して定める内容の新法第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をすることの承認があったものとみなす。

(経過措置)
附則

国会職員は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の国会職員の育児休業等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第二十条第一項から第四項までの規定の例により、同条第二項各号のいずれの範囲内で育児時間(同条第一項に規定する育児時間をいう。以下この条において同じ。)の請求をするかの申出をし、その範囲内(新法第二十条第三項の規定の例により当該申出の内容の変更をした場合にあっては、その変更後のもの)で施行日以後における育児時間の請求をすることができる。この場合において、当該申出及び変更並びに請求は、施行日においてそれぞれ同条第二項の規定による申出及び同条第三項の規定による変更並びに同条第一項の規定による請求とみなす。

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