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最高裁判所裁判官退職手当特例法 第六条 (一般職員等が最高裁判所の裁判官となつた場合の取扱い)

昭和四十一年法律第五十二号法律
(一般職員等が最高裁判所の裁判官となつた場合の取扱い)

第六条

一般職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に最高裁判所の裁判官となつたときは、その退職については、退職手当法第七条第三項及び第二十条第一項の規定は、適用しない。

2一般職員又は地方公務員が引き続いて最高裁判所の裁判官となつた場合には、退職手当に関する法令の規定の適用については、最高裁判所の裁判官となつた日の前日に一般職員又は地方公務員を退職したものとみなす。

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