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元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 第三条 (元南西諸島官公署職員の退職)

昭和二十八年法律第百五十六号法律
(元南西諸島官公署職員の退職)

第三条

元南西諸島官公署職員は、この法律に別段の定がある場合を除く外、昭和二十一年一月二十八日において退職したものとする。

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(元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(以下「特別措置法」という。)第四条の規定を適用して計算して得た年額の普通恩給又は扶助料を受けている者については、昭和三十九年十月分以降、その年額をこの法律による改正後の同条の規定を適用して計算して得た年額に改定する。

2この法律の施行前に給与事由の生じた普通恩給又は扶助料の昭和三十九年九月分までの年額の計算については、この法律による改正後の特別措置法第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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