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元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令 第五条 (旧職員等が未帰還職員であつた場合の請求等)

昭和二十九年総理府・大蔵省令第一号府省令
(旧職員等が未帰還職員であつた場合の請求等)

第五条

第三条第七条第八条及び第十条から第十三条までの規定により請求書(第十三条の請求書にあつては、共済組合法第五十一条第一号又は第四号に該当する場合(第一号に該当する場合においては、すでに退職年金の支給を開始しているものに限る。)を除く。)を提出する場合において、旧職員等が法第九条第一項に規定する未帰還職員から引き続き琉球諸島民政府職員(法第二条第三号に規定する琉球諸島民政府職員をいう。以下同じ。)となつた者であるときは、その請求書に、当該各条に規定する書類の外、その者が海外から帰還した年月日及びその際の上陸地を認定することができる居住地の市町村長その他の公の機関(南西諸島(法第二条第一号に規定する南西諸島をいう。以下同じ。)にあるこれらの機関を含む。以下「公の機関」と総称する。)が発行したその証明書を添えなければならない。

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