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元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令 第八条 (障害年金の請求)

昭和二十九年総理府・大蔵省令第一号府省令
(障害年金の請求)

第八条

共済組合法第四十二条の規定による障害年金の決定を請求しようとする者は、別記様式第一号による障害年金決定請求書を差し出さなければならない。

2前項の請求書には、第三条第二項各号に掲げる書類並びに旧職員等の疾病又は負傷の経過及びこれに因る障害の程度を知ることができる医師の診断書を添えなければならない。

3第六条の規定は、障害年金の支給の請求について準用する。この場合において、同条第一項中「第三条」とあるのは「第八条」と、「退職年金」とあるのは「障害年金」と、同条第二項中「戸籍の抄本」とあるのは「戸籍の抄本及び障害の状態を知ることができる医師の診断書」と、同条第三項中「第三条」とあるのは「第八条」とそれぞれ読み替えるものとする。

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