(障害年金の受給権の消滅による一時金の請求) 第九条 共済組合法第四十四条の規定による障害年金の受給権の消滅による一時金を請求しようとする者は、別記様式第四号による請求書を差し出さなければならない。2前項の請求書には、旧職員の履歴書を添えなければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗