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元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令 第十条 (障害一時金の請求)

昭和二十九年総理府・大蔵省令第一号府省令
(障害一時金の請求)

第十条

共済組合法第四十五条の規定による障害一時金を請求しようとする者は、別記様式第一号による障害一時金請求書を差し出さなければならない。

2前項の請求書には、旧職員の履歴書並びにその者の疾病又は負傷の経過及びこれに因る障害の程度を知ることができる医師の診断書を添えなければならない。

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