(障害一時金の請求)
第十条
共済組合法第四十五条の規定による障害一時金を請求しようとする者は、別記様式第一号による障害一時金請求書を差し出さなければならない。
2前項の請求書には、旧職員の履歴書並びにその者の疾病又は負傷の経過及びこれに因る障害の程度を知ることができる医師の診断書を添えなければならない。
共済組合法第四十五条の規定による障害一時金を請求しようとする者は、別記様式第一号による障害一時金請求書を差し出さなければならない。
2前項の請求書には、旧職員の履歴書並びにその者の疾病又は負傷の経過及びこれに因る障害の程度を知ることができる医師の診断書を添えなければならない。