(退職一時金の請求) 第七条 共済組合法第四十一条の規定による退職一時金を請求しようとする者は、別記様式第一号による退職一時金請求書を差し出さなければならない。2前項の請求書には、旧職員の履歴書を添えなければならない。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗