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元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令 第六条 (退職年金の支給の請求)

昭和二十九年総理府・大蔵省令第一号府省令
(退職年金の支給の請求)

第六条

第三条第一項の規定により退職年金の決定を請求した者が、その請求に係る年金証書の交付を受けた後において、共済組合法第二十条の規定による当該年金の支給を請求しようとするときは、別記様式第三号による退職年金支給請求書を差し出さなければならない。

2前項の請求書には、旧職員等の戸籍の抄本を添えなければならない。

3第一項の請求書に押なつする印鑑は、第三条第一項の請求書に添付した印鑑票の印鑑と同一のものでなければならない。

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