(退職年金の決定の請求)
第三条
共済組合法第三十九条の規定による退職年金の決定を請求しようとする者は、別記様式第一号による退職年金決定請求書を差し出さなければならない。
2前項の請求書には、左に掲げる書類を添えなければならない。
- 一旧職員等(旧職員及び前条第二項に規定する長期給付を受ける権利を有する者をいう。以下同じ。)の履歴書
- 二
- 三旧職員等の戸籍の抄本
共済組合法第三十九条の規定による退職年金の決定を請求しようとする者は、別記様式第一号による退職年金決定請求書を差し出さなければならない。
2前項の請求書には、左に掲げる書類を添えなければならない。