条文くん法令検索 AIに質問する

元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令 第三条 (退職年金の決定の請求)

昭和二十九年総理府・大蔵省令第一号府省令
(退職年金の決定の請求)

第三条

共済組合法第三十九条の規定による退職年金の決定を請求しようとする者は、別記様式第一号による退職年金決定請求書を差し出さなければならない。

2前項の請求書には、左に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 旧職員等(旧職員及び前条第二項に規定する長期給付を受ける権利を有する者をいう。以下同じ。)の履歴書
  2. 別記様式第二号による印鑑票(以下「印鑑票」という。)
  3. 旧職員等の戸籍の抄本

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令第三条(退職年金の決定の請求)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(給付の請求) 元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令 目次 第四条(請求書に押なつする印鑑) →