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元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令 第四条 (請求書に押なつする印鑑)

昭和二十九年総理府・大蔵省令第一号府省令
(請求書に押なつする印鑑)

第四条

前条第一項第八条第一項及び第十一条第一項の請求書に押なつする印鑑は、これらの請求書に添付すべき印鑑票の印鑑と同一のものでなければならない。

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