(請求書に押なつする印鑑) 第四条 前条第一項、第八条第一項及び第十一条第一項の請求書に押なつする印鑑は、これらの請求書に添付すべき印鑑票の印鑑と同一のものでなければならない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗