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元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令 第十四条 (支払未済の給付の請求)

昭和二十九年総理府・大蔵省令第一号府省令
(支払未済の給付の請求)

第十四条

第三条から前条までの規定は、共済組合法第二十四条の三の規定の適用を受ける給付について準用する。

2前項の規定により準用する第三条及び第六条から前条までの規定による請求書には、第三条から前条までに規定する書類の外、旧職員等又はもとの受給権者の死亡の事実及びその者とその請求者との続柄を知ることができる戸籍の謄本又は除かれた戸籍の謄本を添えなければならない。但し、その請求書に添付すべき書類で同一のものがあるときは、その添付は省略することができる。

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