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元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令 第十三条 (年金者遺族一時金の請求)

昭和二十九年総理府・大蔵省令第一号府省令
(年金者遺族一時金の請求)

第十三条

共済組合法第五十一条の規定による年金者遺族一時金を請求しようとする者は、別記様式第五号による年金者遺族一時金請求書を差し出さなければならない。

2前項の請求書には、左に掲げる書類を添えなければならない。但し、第一号に掲げる書類は、共済組合法第五十一条第一号から第三号まで及び第五号に該当する場合(同条第一号に該当する場合においては、すでに退職年金の支給を開始しているものを除く。)に限るものとする。

  1. 旧職員の履歴書
  2. 退職年金証書、障害年金証書又は遺族年金証書当該証書を添えることができないときは、その事由の申立書
  3. 旧職員(共済組合法第五十一条第四号に該当する場合にあつては、もとの遺族年金の受給権者)の死亡の事実及び旧職員と請求者との続柄を知ることができる戸籍の謄本又は除かれた戸籍の謄本

3第十一条第四項の規定は、第一項の請求書について準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは「第十三条第一項」と、「年金」とあるのは「年金者遺族一時金」と、「前二項」とあるのは「同条第二項」とそれぞれ読み替えるものとする。

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