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元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令 第十二条 (遺族一時金の請求)

昭和二十九年総理府・大蔵省令第一号府省令
(遺族一時金の請求)

第十二条

共済組合法第五十条の規定による遺族一時金を請求しようとする者は、別記様式第五号による遺族一時金請求書を差し出さなければならない。

2前項の請求書には、前条第二項第一号、第四号及び第五号に定める書類を添えなければならない。

3前条第三項及び第四項の規定は、第一項の請求書について準用する。この場合において、当該各項中「第一項」とあるのは「第十二条第一項」と、第四項中「年金」とあるのは「遺族一時金」とそれぞれ読み替えるものとする。

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