条文くん法令検索 AIに質問する

元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令 第二条 (給付の請求)

昭和二十九年総理府・大蔵省令第一号府省令
(給付の請求)

第二条

第四条の二第一項の規定により共済組合法の規定の適用を受ける者が、同法の規定により退職給付、障害給付又は遺族給付(同法第九十条の規定による給付を含む。)を受けようとする場合は、次条及び第六条から第十三条までに規定する請求書を、その請求に係る職員(以下「旧職員」という。)が昭和二十一年一月二十八日において属していた旧組合(法第四条の二第一項に規定する旧組合をいう。以下同じ。)の権利義務を承継した共済組合の代表者に提出しなければならない。

2第十一条の二第一項の規定により共済組合法に基づく年金たる長期給付を受ける権利を有する者が、同法の規定による年金たる長期給付を受けようとする場合は、次条及び第六条から第十三条までに規定する請求書を、その者に係る元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令(昭和二十八年政令第三百二十二号。以下「施行令」という。)第二十条の二第四項に規定する共済組合の代表者に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令第二条(給付の請求)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(趣旨) 元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令 目次 第三条(退職年金の決定の請求) →