(給付の請求)
第二条
法第四条の二第一項の規定により共済組合法の規定の適用を受ける者が、同法の規定により退職給付、障害給付又は遺族給付(同法第九十条の規定による給付を含む。)を受けようとする場合は、次条及び第六条から第十三条までに規定する請求書を、その請求に係る職員(以下「旧職員」という。)が昭和二十一年一月二十八日において属していた旧組合(法第四条の二第一項に規定する旧組合をいう。以下同じ。)の権利義務を承継した共済組合の代表者に提出しなければならない。
2法第十一条の二第一項の規定により共済組合法に基づく年金たる長期給付を受ける権利を有する者が、同法の規定による年金たる長期給付を受けようとする場合は、次条及び第六条から第十三条までに規定する請求書を、その者に係る元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令(昭和二十八年政令第三百二十二号。以下「施行令」という。)第二十条の二第四項に規定する共済組合の代表者に提出しなければならない。