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元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令 第一条 (趣旨)

昭和二十九年総理府・大蔵省令第一号府省令
(趣旨)

第一条

この省令は、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号。以下「法」という。)に基づく国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。以下「共済組合法」という。)の規定による年金等の請求手続その他法の執行に関して必要な細則を定めるものとする。

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元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令 目次 第二条(給付の請求) →