(趣旨)
第一条
この省令は、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号。以下「法」という。)に基づく国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。以下「共済組合法」という。)の規定による年金等の請求手続その他法の執行に関して必要な細則を定めるものとする。
この省令は、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号。以下「法」という。)に基づく国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。以下「共済組合法」という。)の規定による年金等の請求手続その他法の執行に関して必要な細則を定めるものとする。