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元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令
› 第十五条
元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令 第十五条 (共済組合法第九十条の規定による給付の請求)
昭和二十九年総理府・大蔵省令第一号
府省令
(共済組合法第九十条の規定による給付の請求)
第十五条
前各条
の規定は、共済組合法
第九十条
の規定の適用を受ける給付について準用する。
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