(運営規則)
第十六条
法第四条の二第一項の規定により共済組合法の規定の適用を受ける者は、旧組合の権利義務を承継した共済組合の運営規則の規定の適用を受けるものとする。
2第十一条の二第一項の規定により共済組合法の規定の適用を受ける者は、施行令第二十条の二第四項に規定する共済組合の運営規則の規定の適用を受けるものとする。
法第四条の二第一項の規定により共済組合法の規定の適用を受ける者は、旧組合の権利義務を承継した共済組合の運営規則の規定の適用を受けるものとする。
2第十一条の二第一項の規定により共済組合法の規定の適用を受ける者は、施行令第二十条の二第四項に規定する共済組合の運営規則の規定の適用を受けるものとする。