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元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令 第十六条 (運営規則)

昭和二十九年総理府・大蔵省令第一号府省令
(運営規則)

第十六条

第四条の二第一項の規定により共済組合法の規定の適用を受ける者は、旧組合の権利義務を承継した共済組合の運営規則の規定の適用を受けるものとする。

2第十一条の二第一項の規定により共済組合法の規定の適用を受ける者は、施行令第二十条の二第四項に規定する共済組合の運営規則の規定の適用を受けるものとする。

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