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元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令 第十七条 (在職期間通算辞退申出書等)

昭和二十九年総理府・大蔵省令第一号府省令
(在職期間通算辞退申出書等)

第十七条

第六条の二第一項の規定により在職期間の通算を辞退すべき旨の申出をしようとする者は、別記様式第六号による辞退申出書を提出しなければならない。

2前項の申出書には、その申出者の履歴書を添えなければならない。

3前二項の規定は、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十一号。以下「昭和四十七年改正法」という。)附則第六条第七項の規定により法第十一条の二の規定の適用を受けることを希望しない旨の申出をしようとする者について準用する。

4昭和四十七年改正法附則第七条第一項の規定により琉球等在職期間(同法附則第六条第五項の琉球等在職期間をいう。)の通算を希望する旨の申出をしようとする者は、別記様式第七号による通算申出書を提出しなければならない。この場合においては、第二項の規定を準用する。

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