(改定すべき退職年金、障害年金又は遺族年金の改定手続)
第十八条
昭和三十九年十月一日に現に退職年金、障害年金又は遺族年金を受ける者で、恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十一号)附則第四条の規定による当該退職年金、障害年金又は遺族年金の額の改定を請求する場合においては、別記様式第一号又は第五号による退職年金、障害年金又は遺族年金改定請求書に年金証書(同日前に年金が決定されている場合に限る。)及び組合員期間の通算に関して必要な書類を差し出さなければならない。
2前項の規定は、昭和四十七年改正法附則第六条第三項又は附則第七条第三項の規定により年金たる長期給付の額の改定を請求する場合について準用する。